小泉哲二法律事務所「労働事件」
労働事件
1 労働事件は、解雇事件、残業代未払い事件、パワハラ・セクハラ事件等を扱っています。
法的手続きとしましては、労働審判手続と訴訟手続が主なものです。
2 手続の流れ
ア 労働審判手続
労働審判手続は、 訴訟手続に比べて、早期の解決を目指す手続です。
労働審判手続は、労働審判官(裁判官)1人と、労働関係に関する専
門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員
会が、個別労働紛争を、原則として、3週間から1ヶ月ごとに1回程
度のペ ースで開催される期日を、3回を限度として審理し、適宜調
停停を試み、調停による解決に至らない場合には、事案の実情に即し
た柔軟な解決を図るための労働審判(審判員による判断)を行うとい
う紛争解決手続です。
労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば、労働審判はその
効力を失い、労働審判事件は訴訟に移行することになりますが、労働
審判に提出された資料は、移行された訴訟においても、そのまま使用
しますので、労働審判手続における審理が無駄になるというわけでは
ありません。
イ 訴訟手続
訴訟手続は、労働審判手続から移行されて始まることもありますが、
紛争の度合いが激しい場合には、労働審判の手続をせず、最初から訴
訟手続を開始するほうが適切です。
ウ 必要な資料
解雇事件に必要な資料は、労働契約書(雇用契約書)、解雇通知書、解雇
理由書(退職時証明書)、労働協約、就業規則(賃金規定等を含)、
給与明細書等です。
残業代未払い事件に必要な資料は、労働契約書、 労働条件通知書、
求人票、就業規則(賃金規定)、 賃金台帳、タイムカード・日誌等で
す。
パワハラ・セクハラ事件に必要な資料は、就業規則等にパワハラ・セ
クハラ防止協定等の定めがあればその協定、パワハラ・セクハラを受け
た状況を録音しておればその記録、パワハラ・セクハラが継続してい
て、その状況を日記のような形で記録しておればその日記、パワハラ・
セクハラによって医療機関で治療を受けていればその診療録等です。
3 必要な費用
ア 労働事件で、弁護士に依頼して法的手続をする場合に必要な費用は、弁護士費用(着手金と報酬金)及び裁判所に納める印紙代と郵券代です。
イ 弁護士費用につきましては、法律事務所によって異なっておりますが、当事務所は、原則として、着手金は15万円としております。
ただし、依頼者の経済事情は様々ですから、経済事情によっては、着手金の減額や分割支払に応じております。
当事務所では、報酬金につきましては、依頼者が相手方から支払を受ける金額の15%程度の支払をしていただいております。
ウ 裁判所に納める印紙代と郵券代は以下のとおりです。
訴訟手続の印紙代は、解雇の無効を求めるだけですと、訴額(印紙代の算定の基礎となる事件の見積額)が160万円で、印紙代は1万3000円ですが、賃金等の金銭請求が加わりますと、160万円と金銭請求額を比較して、多いほうの金額だけが訴額となり、例えば金銭的な請求額が300万円ですと、印紙代は2万円となります。
労働審判手続の印紙代は、訴訟手続の印紙代の半額となり、労働審判手続が訴訟手続に移行した場合には、労働審判手続の印紙代と訴訟手続の印紙代の差額を追加納付する必要があります。
訴訟手続の郵券代は5000円(相手方が1名増すごとに2200円を追加)で、労働審判手続の郵券代は2845円(相手方が1名増すごとに1082円を追加)です。